引き続きマイナー話題(契約書)です。
MoU (Memorandum of Understanding)やMoA (Memorandum of Agreement)は共同研究の基本的な文書ですが、読んだだけでは誰が何をやるのか理解できないことが多々あります。理由はシンプルで「誰が」の部分が書かれていないからです。理事長や学長の名前しか出てこないような契約書では、誰が実際に責任をもって研究を主導するのかわかりません。
先月の2つの投稿は非常に多くの方(普段の100倍)に読んでいただきました。Twitter, Facebook, MLで拡散してくださった方ありがとうございました。超ニッチなブログであることは自覚しており、読者が少ないのは仕方なしと思っているのですが、たくさんの方に読んでいただけるのも嬉しいことです。
今回は契約書とくにMTAに関する話題提供です。(狭小ニッチに逆戻り)
同意・契約なしでの遺伝資源の移転は急激に減少している様に思いますが、数年前ならまだ普通に行われていたのではないでしょうか。私の身の回りでもこのような遺伝資源(生物試料)は散見されます。これらについて、私は、事後的にでもMTAを作成することをおすすめしています。
ABSに関連した論文撤回(retraction)2報 の続きです。
前回紹介した論文のうち韓国人著者らのクワガタ再分類について、なぜ著者らが撤回にいたったか改めて考えてみました。(水生昆虫の新種記載については契約違反(許可証で許可されていなかった行為(論文出版))ですので、撤回は理解しやすいです。) サバ州が、州法を域外適用させたことも驚きですが、韓国がその域外適用を受け入れて論文を撤回したのであれば、なおさら驚きです。